相続土地国庫帰属制度|浜松不動産売却相談センター

query_builder 2022/10/08
相続土地

 相続した土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から始まります。

 土地が管理されないまま放置されることで、将来、所有者不明な土地が発生することを予防することを目的としています。

 この制度を利用する場合、法務大臣に対して申請を行い、承認される必要があります。

 しかし、建物がある土地や境界が明らかでない土地などは申請すらできない(却下事由)とされており、あまり使い勝手の良い制度とは言えないと思います。

 山林など一般の不動産売買では売却しずらい土地等では一考の価値があるかもしれませんが、まずは普通に不動産売却を検討するのがいいのかもしれません。

 制度の内容は法務省HPでご確認下さい。

法務省:相続土地国庫帰属制度について (moj.go.jp)

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浜松不動産売却相談センター

住所:静岡県浜松市東区植松町256-9b-space2-203

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