契約不適合責任その2|浜松不動産売却相談センター

query_builder 2022/08/06
戸建てマンション任意売却相続土地

(例)

《中古の一戸建てを引き渡した後、大雨の際に雨漏りが発生した》

 ⇩

売買契約の際に、雨漏りがある旨を買主に伝えていた場合は問題はありません。しかし、そうでない場合は、雨漏りのない建物を前提に売買したのであり、売主は雨漏りという欠陥のない建物を引き渡す責任があります。


契約不適合責任があるかどうかは、売主と買主が契約の内容として、どのような建物を予定していたかによって決まります。

具体的には、

①売買契約書の特約事項や容認事項の内容

②宅建業者が売主にヒアリング調査をして作成する告知書の内容

などがあります。


宅建業者のヒアリング調査に協力することは、売主様自身を守ることにもつながります。

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浜松不動産売却相談センター

住所:静岡県浜松市東区植松町256-9b-space2-203

電話番号:053-545-6500

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