心と心を繋げる橋渡しをお手伝い
心と心を繋げる橋渡しをお手伝い
多くのお客様との出会いを重ねています
長期的で幅広い視野を持ってご対応
浜松市内の不動産業者に約7年勤務後、独立し「FP・マンション管理士事務所あんず」を開業。
「安・住」「安心安全な住まい」のお手伝い 『あんず』という屋号に込めた思いです
宅地建物取引士
一級ファイナンシャルプランニング技能士
マンション管理士
お客様だけの空間で落ち着いてご相談
浜松不動産売却相談センター
住所 | 430-0803 静岡県浜松市東区植松町256-9 b-space2-203 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
053-545-6500 |
営業時間 | 9:30~19:00 |
アクセス
JRの最寄り駅はお買い物にも便利な立地で、駅からバスでお越しいただける所に店舗がございます。完全予約制のプライバシーを確保した空間でご相談を承っております。
安心で安全なお取り引きのために
いいえ、すぐに取り壊す必要はありません。
不動産情報のご案内のやり方で「解体更地渡し」という方法があります。
これは、「今は建物が建っているが、売買契約が成立したら引渡しまでに建物は取り壊します」という内容を売買契約書に入れることを指します。
解体には費用がかかりますので、確実に売却が成立してから取り掛かって頂いています。
また、固定資産税も建物がある時の方が優遇されています。
「更地にしたら固定資産税が上がった」などの話もよく聞きます。
いいえ、一切必要ありません。
広告費用もご負担いただくことはありません。
不動産業者に支払う費用は、売買が成立した時の仲介手数料のみとお考え下さい。
【諸経費】
主に仲介手数料や売買契約書に添付する印紙税などがあります。
その他に、契約の内容や登記の状態によって下記の費用が必要になります。
・建物を解体して引き渡す場合は解体費用
・土地の測量が必要な場合は測量費用
・登記簿の住所と現住所が異なる場合は住所変更登記費用
・住宅ローンなどが残っている場合は抵当権抹消登記費用
【税金など】
売却によって譲渡益が生じる場合は、譲渡所得税が発生します。
また、売却後の一年に限り住民税や国保保険料が高くなることがあります。
はい、可能です。
但し、引渡時(決済時)に残りの住宅ローンを全額一括返済し、抵当権なども全て抹消しなければなりません。
売り出す段階で、住宅ローンがどれ位残っているのか確認することが必要です。
また、売却した金額で住宅ローンを全て返済できない場合は、残ったローン残に対して借り換えローンなどを組む必要があります。
※利用には適用条件があります
これには事前に金融機関とのお打合せが必要ですので、担当者にご相談下さい。
特徴
-
売買から管理までお任せいただけます
マンション管理士として管理面にも精通し、浜松での不動産売却や住み替えに関わる全般をトータルサポートしています。複雑なお手続きを一元管理することでスケジュール調整もスムーズに行い、素早く対応いたします。